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志學館大学で「消費者問題に関する若年者向け講習会」を開催

消費者ネットワークかごしまでは、2021年11月25日に、鹿児島県消費者教育活動業務委託事業として「消費者問題に関する講習会(若年者向け)」を志學館大学で開催しました。

 講習会は、志學館大学法学部法律学科講師の上向輝宜さんの協力のもと、消費者ネットワークかごしまの理事で、鹿児島県消費生活センターの消費生活専門相談員の德納千鶴氏が講師をつとめ、35名の学生が参加して行われました。

 講習会では、「18歳が変わる!! 聞いて!話そう あなたの周りの消費者トラブル攻略法」をテーマに、①消費者政策について、②契約について、③18歳になったら何が変わる?、④若年者に多い消費者トラブル(副業・アルバイト、通信販売、クレジット、通信関連)など来年4月(2022年4月から)の成年年齢の引き下げ(20歳から18歳に引き下げ)に伴い、よりいっそう、消費者被害の拡大が懸念されるため、消費者被害に遭わないための話が進められました。

成年(成人)と未成年の違いや、若年者に多い消費者トラブルを、それぞれ具体的かつ丁寧に説明して、成年(成人)になったら1人でできる事が増えると同時に、気をつけないと思わぬ消費者トラブルに巻き込まれてしまうことがあること、そして、実際に思っている以上に若年者の身近に多くの消費者トラブルが起きていることを改めて知ってもらう機会となりました。そのトラブルの1つ1つがどれもいつ自分の身に起きるかもしれないトラブルばかりでした。

また、消費者被害等にあった場合は、1人で悩まず、身近な人や、「188」等に電話をして相談することの大切さを伝え、講習会は終わりました。講習会の終わりの方には、参加した学生より「188に、消費者トラブルの相談が来た時は、どこを心がけていますか?」という質問があり、「相談してきた方に、何が起こった・起こっているのかを、とにかく聞くことを心がけている」と回答する場面もありました。

話を聞いた学生のアンケートには、「身内が、通信販売の1回目で解除できる「お試し〇〇円」を試したところ、実際には、1回目では解除できずに、翌月も支払いをしなくてはいけなくなった」などの消費者被害の事例があった他、「ネットの広告や普段の買い物など、身近にある内容で、どのようなリスクがあるのかをとても理解しやすかった。定期購入については知らないことが多かったのでとても印象に残った」「消費者トラブルの事例を説明していただき、複雑さや自分でも気をつけないと被害にあいそうだと感じた」などといった感想が数多く寄せられました。

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