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 適格消費者団体記念講演会を開催しました

差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして2022年6月15日に内閣総理大臣より適格消費者団体として認定された記念の講演会を、同年11月12日鹿児島県市町村自治会館にて開催しました。県内外から広く参加していただくため会場参加とオンライン参加の併用で、約50名が参加しました。

 森理事長のあいさつから始まり、池本誠司弁護士(埼玉消費者被害をなくす会理事長)による「地域に根差した適格消費者団体の役割」と題して記念講演が行われました。池本弁護士は「適格消費者団体とは」「差止請求権の利用状況」「認定を受けた適格消費者団体(23団体)」「適格消費者団体が創る地域のネットワークとは」「差止請求活動の流れ」「差止請求の主な事例」「差止請求活動を持続的に展開するには」「埼玉県の委託事業」「活動委員会による調査活動」などを事例も交え大変分かりやすく話されました。

これまで全国の適格消費者団体は約880の事業者に対し申入れ等を行い、そのうち約80の事業者に訴訟を起こしていますが、訴訟前に是正(改善)した事業者も数多くあります。消費者が気づかないうちに被害防止につなげていくことが大事で、その点からも適格消費者団体が社会に果たしている役割は大きいことなどに触れられました。

最後に山本副理事長の閉会の挨拶をもって終了しました。

  【森理事長】

 【池本弁護士】

 【山本副理事長】

<参加者の声 アンケートからの抜粋>

・地元自治体や消費生活センターの方々との連携のために具体的  に活動すること、それも継続的に活動なされているお話が大変参考になりました。消費者関連法は改正が多く、かつ内容も簡単ではないため、フォローするだけでも大変な労力がいると感じています。また、事後救済の充実も大切ですが、やはり予防的な取り組みを進めていく必要があると思います。弁護士・司法書士等の法律専門職が他の方々と積極的に連携することが大事かとも思いました。

・差し止め請求の各事例は,団体の活動を理解する上で,大変,参考になりました。

・消費生活センターで相談員として働いているが「不当条項」と思われる契約書をいくつも見てきているが、これを適格消費者団体にうまくつなげられないことに色々な思いがあります。講師の「相談員は法律家ではないから」という気持ちでなく、進んで参加してくださいという言葉に「力」をいただきました。

・適格消費者団体の意義について認識が深まるとともに、各団体の重層的な活動により消費者被害の一層の防止につながると感じました。今後のヒントとして大変参考になりました。ありがとうございました。

・自分たちのすぐそばで「おかしいな」と思うことはたくさんあるが、声を上げるとなると、どこに相談していいかわからない部分は多いと思った。これからは「適格消費者団体」としての活動を様々な形で発信して、地域に根差した活動が広がれば良いと思いました。

・zoom参加など ご配慮頂きありがとうございました。初めて自宅でzoomを使って研修を受けました。操作に不慣れでご迷惑をお掛けしたかもしれません。こちらは音声も画面もきれいに見ることができました。

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