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鹿児島国際大学で「消費者問題に関する若年者向け講習会」を開催

 消費者ネットワークかごしまでは、10月20日に、鹿児島県消費者教育活動業務委託事業の一環として「消費者問題に関する若年者向け講習会」を鹿児島国際大学で開催しました。

 講習会は、消費者ネットワークかごしま理事であり、鹿児島県消費生活センターの専門相談員でもある德納千鶴氏を講師に、鹿児島国際大学経済学部経営学科の全面協力を得て実施されたもので、同学科の新入生ゼミナールⅡの新入生155名が参加して行われました。話に先立ち、講習会資料と一緒に、「新成人のためのステップアップガイド」や消費者被害啓発グッズなども配付しました。

 講習会では、「消費者政策について」「契約について」「18歳になったら何が変わる?」「デジタル社会の消費者トラブル」「キャッシュレス社会」の順で話を進めていきました。

 契約は、法的拘束力を持つ約束のことで、「申し込み」の意思表示と、それに対する「承諾」の意思表示が合致(合意)することで成立し、原則として一方の都合だけで契約をやめることが出来ないこと、18歳(成年)からは親などの法定代理人の同意が無くても、自分の意思で契約できるようになったが、一方で契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなることなどを説明しました。 

 その上で、若者は、契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解しないまま、軽い気持ちで契約をしてトラブルにあう事例もあることについて徳納氏の相談経験などを交えて紹介しました。

無料のライブ配信サービスでライブに夢中になり、何度も「いいね」をしたら後日高額な請求があったという具体的な事例を紹介し、クレジットカードやキャリア決済の暗証番号をしっかり管理したうえで、その決済の仕組みや値段がどうなっているかを事前に理解することが大切であることを伝えました。

 そのほか、通い放題の脱毛エステでは、軽い気持ちで契約して、いざ通い始めたところ、思った以上に脱毛の施術が痛くて続けられなかったことや、途中から予約が簡単に取れなくなった事例などを通じて、契約をする前に、お試しで施術を受けられないかお店と相談してみることや、予約の取りやすさなど、きちんと確認することが大切であること、そして、ネット広告などで「人気№1」の表示をよく目にするが、何を根拠に「人気№1」と書かれているかなど、表示を鵜呑みにせず、きちんと確認することも大切であることを伝えました。

 また、クレジットカードのリボ払いについては、毎月の返済額は一定のため、どのくらい使っているのか気づきにくく、また、借入残高に対して常に手数料が発生して、手数料率も高く、自分が思っている以上に借入残高が高額になり、支払いが困難になることもあるので、特に注意が必要であることも説明しました。

 その上で、もし、消費生活に関するトラブルがあって困った場合は、「一人でかかえこまず、家族や知人や188(消費生活センター)へ相談をしましょう」と伝え終了しました。

 話を聞いた学生のアンケートには、「改めてネットの情報をうのみにしていけないと気付かされた。」「消費者トラブルは身近にあることを知った」「自分の身近なサービスにも、気づきづらいかもしれないが、危険が潜んでいるということ」などといった、多くの感想や意見が寄せられました。

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