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「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)設置促進セミナー」(県委託事業)を霧島市で開催しました。

10月25日霧島市国分総合福祉センターにて、消費者行政担当部署及び見守り支援の業務に従事する方などを対象に「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)設置促進セミナー」を開催しました。 

当法人の森雅美理事長からの開会挨拶と、消費者庁地方協力課課長補佐の山本竜大氏の挨拶のあと講演に入りました。 消費者庁地方協力課政策企画専門職の田中浩氏を講師に、消費者安全確保地域協議会についての説明や、地方消費者行政に関するモデル事業の紹介、民間企業との協働の検討、消費者安全確保地域協議会と福祉との連携促進などについての話がありました。その後、既に見守りネットワークを設置している南さつま市の事例報告として南さつま市消費生活センターの明知孝氏より、協議会導入から導入に至るまでの過程の紹介や、設置当初の在り方、構成員間の連携、これからの展開についての話がありました。 最後に当法人の東垂水事務局長の閉会の挨拶で終わりました。

参加された方からのアンケートには、「声をあげることのできない人の声を拾いあげていくことの大切さ、各部署との連携をいかに進めるべきか、見守りの人をどのように増やしていくか。」「人口カバー率より、ネットワークが実際に動いていることが大事という事と、被害者の掘り起こしのため、関係者の目を増やすことが大切という点が印象に残った。」などの声が寄せられました。

当日は霧島市や湧水町、薩摩川内市などから会場参加があり、西之表市、枕崎市、瀬戸内町、天城町、南さつま市、いちき串木野市、大崎町、長島町、さつま町、宇検村などからオンライン参加がありました。

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消費生活講座(鹿児島県委託事業)を指宿市と鹿屋市で開催しました。

<指宿会場>

 9月13日に指宿市ふれあいプラザなのはな館にて民生委員児童委員を対象にハイブリッド形式で消費生活講座を開催しました。 会場参加57名、オンライン参加17名。

 当法人専門委員の明知孝氏を講師に、「適格消費者団体とは」「消費者トラブルについて」「クーリングオフの特徴と実際」「通信販売」「不審なメール」「特定商取引に関する法律の改正」「民法の改正」「災害関連の消費者トラブル」「住宅リフォームの訪問販売トラブルの注意喚起」「安心のための3ケ条」に関する事例など交え説明をしました。

参加された方からは 本日の講座で印象に残った点として「不審は不動が一番!録音することなどを申し出る」や、「送りつけられた品物は家族などに確認のうえ、処分しても良いのは、安心しました。」などの声が寄せられました。

<鹿屋会場>

 11月8日に鹿屋市リナシティかのやにて、民生委員児童委員を対象にハイブリッド形式で消費生活講座を開催しました。 会場参加59名、オンライン参加1名。

こちらも当法人専門委員の明知孝氏を講師に開催しました。

内容は「2024年版消費者白書」「電話勧誘販売」「訪問購入」「訪問販売」「不審な電話」「急増するSNS詐欺の被害」「急増するSNS・ロマンス詐欺の被害」「安心のための3か条」「マイナ保険証の詐欺」「加害者になってしまいかねない地震保険請求の代行の勧誘」など事例を交えながら講演しました。

参加された方からは「“不審は不動”という言葉が印象に残った」「詐欺的な副業・投資のトラブルが、若年層に増えており、人生の早い段階から大きな負債をかかえることが問題と感じる」「地震保険の代行請求等で自分が加害者になる可能性があることを知らなかったので勉強になりました」などの声が寄せられました。

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11月8日(金)鹿屋市会場にて「消費生活講座」を開催します(2024(令和6)年度鹿児島県委託事業)   

【参加申込フォームURL】(こちらからも参加申込できます。)↓↓ 

https://forms.gle/sZfHzNnBan1maRff9

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「地方消費者行政に対する財政措置(交付金等)の継続・拡充を求める要望書」を政府に提出しました。

2024年8月26日、「地方消費者行政に対する財政措置(交付金等)の継続・拡充を求める要望書」を、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)及び財務 大臣に、全国の適格消費者団体と連名で提出しました。

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鹿児島国際大学で「消費者問題に関する若者向け講習会」を開催しました

消費者ネットワークかごしまでは、5月30日に、鹿児島国際大学にて、「消費者問題に関する若年者向け講習会」を開催しました。

 講習会は、消費者ネットワークかごしまの専門部会委員であり、鹿児島県消費生活センターの専門相談員でもある柳井田浩子氏を講師に、鹿児島国際大学経済学部経済学科の全面協力を得て実施されたもので、同学科の新入生109名が参加して行われました。話に先立ち、講習会資料と一緒に、「これから成年になるキミたちへ オトナ消費者へステップアップ」や消費者被害啓発グッズなども配付しました。

 講習会では、「消費者政策について」「契約について」「18歳になったら何が変わる?」「デジタル社会の消費者トラブル」「キャッシュレス社会」「将来のためのお金について」の順で話を進めていきました。

 契約は、法的拘束力を持つ約束のことで、「申し込み」の意思表示と、それに対する「承諾」の意思表示が合致(合意)することで成立し、原則として一方の都合だけで契約をやめることが出来ないこと、また契約の取り消しとして、クーリングオフについての説明をしました。18歳(成年)からは親などの法定代理人の同意が無くても、自分の意思で契約できるようになったが、一方で契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなることなどを説明しました。 

その他、インターネットなどのネット通信販売について確認すること、被害にあわないためのポイントの説明などをしました。

また、若者に多い消費者トラブルの事例やキャッシュレス決済の注意点などにも触れました。最後に消費者トラブルのDVDを見て終了しました。

 ●受講した学生アンケート(抜粋)

・口約束やインターネット通販などをする時は、何事にも事前確認が必要だなぁと感じました。まだ作っていませんが、いずれクレジットカードを作って買い物をすると思うので、クレジットカードを作る前に今回の授業を基に注意して使おうと思います。

・18歳になった今、未成年から成人というくくりになり、保護者の許可なく自分の意思で契約出来るようになった一方、今までは保護者が負っていた責任も全て自分で負うことになることを改めて自覚しました。契約するときは、その内容をしっかり確認し、トラブルに巻き込まれないよう気を付けていきたい。

・今までアプリの規約をあまり確認していなかったので、授業であった返品の有無などを見るようにしたい。

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2月14日(水)鹿児島大学会場にて「消費生活講座」を開催します(2023(令和5)年度鹿児島県委託事業)   

↓↓コチラのURLからも、2月14日の消費生活講座のZoomにアクセスできます。↓↓

https://us06web.zoom.us/j/83407827598?pwd=9d55hbsHGZyH4Ed8bLr7lM5qcJqQmr.1

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1月26日(金) 2023(令和5)年度鹿児島県委託事業「消費生活講座」を開催します

↓↓コチラのURLからも、お申込みできます。(参加申し込み用のGoogleフォームにアクセスします。)↓↓

https://forms.gle/vmp4SteqLj16m9To6

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志學館大学で「消費者問題に関する若年者向け講習会」を開催

 消費者ネットワークかごしまでは、鹿児島県消費者教育活動業務委託事業の一環として「消費者問題に関する若年者向け講習会」を11月30日志學館大学で開催しました。

 講習会は、消費者ネットワークかごしまの理事であり、鹿児島県消費生活センターの専門相談員でもある德納千鶴氏を講師に、法学部の学生で38名の参加でした。

 講習は、「消費者政策について」「夢をかなえるお金のシミュレーション」「契約について」「18歳になって何が変わった?」「デジタル社会の消費者トラブル」「キャッシュレス社会」の順で話を進め、「契約について」は、クイズ形式を交えるなど学生も一緒に考えていただきました。

今は18歳で成年となり、親などの法定代理人の同意が無くても、自分の意思で契約できるようになったが、一方で契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなることなども説明いただきました。

 若者は、契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解しないまま、軽い気持ちで契約をしてトラブルにあう事例もあることについて、「デジタル社会の消費者トラブル」「定期購入のトラブル」「ネットでのもうけ話に注意」「「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!」「暗号資産を使った投資話に注意!」「借金するよう指示して契約させる手口に注意」などを徳納氏の相談経験も交えて紹介いただきました。

また、主なキャッシュレス決済の種類と内容を説明し、特にクレジットカードの初期設定がリボ払いになっていないかと、リボ払いには注意するように話されました。

もし、消費生活に関するトラブルがあって困った場合は、「一人でかかえこまず、家族や知人や188(消費生活センター)へ相談をしましょう」と伝え終了しました。

今後のために手元にもっておいてほしいと「週末電話相談事例集vol.23 こんな相談ありました!!」「大学生のための人生とお金の知恵」や消費者被害啓発グッズなども配付しました。

話を聴講した学生のアンケート(抜粋)「私たちの身近に多くの消費者トラブルにつながる危険があることを再認識でき、SNSの利用を特に気を付けていきたいと思いました。クレジットカードを使った時には、使い過ぎや管理をしっかりしたいです。」「クーリングオフ制度の名前は知っていたけど、内容までは分からなかったので、今日の講義で聞けて良かったです。」など、多くの感想や意見が寄せられました。

  

 

 

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南九州市知覧文化会館で「2022(令和4)年度 消費生活講座」を開催

消費者ネットワークかごしまでは、鹿児島県消費者教育活動業務委託事業の一環として「消費生活講座」を南九州市にご協力いただき2月9日に南九州市知覧文化会館大会議室で開催し、38名の民生委員・児童委員と市職員3名合計41名の方々にご参加いただきました。

1月27日の南さつま市笠沙会場と同じ南さつま市消費生活センターの消費生活相談員及び消費生活アドバイザーで、当法人の専門委員の明知孝さんを講師に、「安心な日常のために~消費生活に関する問題~」と題して行われました。

消費者トラブル(消費者と事業者間に生じたトラブル)は、「消費者」と「事業者」との間に存在する情報の質や量の差が存在することで発生します。消費者の保護や自立を支えるための法律や消費生活センター等があることが説明されました。

【南九州市消費生活センター相談員の福田さんから、「南九州市の状況(南九州市の消費者トラブルについて)」として、令和3年度には相談件数89件あり、高齢者と成人(20歳~64歳)の割合がほぼ同じだったこと、相談内容は通信販売の相談が増えてきており、高齢者からの相談も最近はスマートフォンを使う高齢者も増えてきていることから、通信販売の相談も増加傾向にあることなどの報告行われました。】

「訪問販売」は迷ったら契約をしない。そして断るときは曖昧に答えるのではなく、はっきりと「契約しません」と断ることが大切であることを伝えました。

また、「訪問購入」は、2012年頃から急増して社会問題にもなっていること、そして業者が売り主の了解なく勝手に突然訪問するのも違法であること、もし売りたくないものがあったら「はっきり断る」ことが大切であることなど、事例も交えてわかりやすくお話されました。

 最後に、「安心のための三ヶ条」として消費者トラブルは誰にでも起こりうるものであり、トラブルにあわないために『すぐに契約はせずよく考えて』、必要のない勧誘に関しては『ハッキリと断る』こと、万一契約してしまって困った場合には家族や地域の方などに『早めに相談すること』が大切であることを伝えて消費生活講座を終えました。

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南さつま市役所笠沙支所で「2022(令和4)年度 消費生活講座」を開催

消費者ネットワークかごしまでは、鹿児島県消費者教育活動業務委託事業の一環として「消費生活講座」を南さつま市と共催で、民生委員・児童委員を対象に1月27日に南さつま市笠沙支所で開催し、会場に25名のほか、オンラインで24名(長島町、霧島市、霧島市溝辺地区、姶良市の民生委員児童委員)の参加がありました。

講師は南さつま市消費生活センター(産業おこし部商工水産課商工振興係)の消費生活相談員及び消費生活アドバイザーで、当法人の専門委員の明知孝さんが、「安心な日常のために~消費生活に関する問題~」と題して「消費者ネットワークかごしまの紹介」「適格消費者団体とは?」「消費者トラブルとは?」「消費者トラブルを解決するために」「消費生活センターの歴史」「南さつま市消費生活センターの紹介」「南さつま市の状況」「訪問販売」「訪問購入」「不審なメール」「還付金詐欺」「新型コロナ関連の消費者トラブル」「特定商取引に関する法律の改正」「被害者救済法の成立」「被害者救済法の特徴」「債権者代位権(民法第423条)」「被害者救済法の注意点」「私たちに求められていること」「安心のための三ヶ条」「南さつま市が導入した消費生活アプリ」の順で話を進めていきました。

消費者トラブルとは「消費者」と「事業者」との間に生じたトラブルで、消費者と事業者との間に存在する情報の質や量の差が存在することを前提に消費者の保護や自立を支えるための法律や消費生活センター等があること、南さつま市では、2021年度は相談件数233件で60歳~74歳からの相談が全体の5割になっている等の説明をしました。

実際の消費者トラブルの事例として「訪問販売」の住宅リフォーム工事の契約不履行について、「天気が悪くて行けない」や「資材が調達できなくて行けない」など様々な言い訳をして詐欺が立証されないように色々なことを行うこの問題に関しては、迷ったら契約をしない。そして断るときは「また考えます」と曖昧に答えるのではなく、はっきりと「契約しません」と断ることが大切であることを伝えました。

「訪問購入」に関しては、2012年頃から急増しており、最近では南さつま市でも相談が増えていること、クーリングオフは使えるが、一度売ってしまったものが他の人に売れてしまうと、買い戻せないこともあるので、売る前にはしっかり考えてから売ること、そして、訪問購入は業者が売り主の了解なく勝手に突然訪問するのも違法であること、もし売りたくないものがあったら「はっきり断る」ことが大切であることを伝えました。

「フィッシング型の不審なメール」に関しては、「ワクチン接種の優先順位を上げます。」や、「宅配業者を装った形で届くこと」など様々な内容で届くので、絶対にメール内のURLをクリックして個人情報は入力しないこと、不審なメールが届いただけでは心配ないので、不審なメールが届いたらメールを消去することも大切であることを伝えました。

 また、「還付金詐欺」は考える隙を与えないために、「手続きが本日まで」などと焦らせることが多いので、振り込む前に一旦電話を切って自分から電話をかけ直すことが大切であること、「新型コロナ関連の消費者トラブル」として突然注文した覚えの無い商品が届くトラブルが起きており、特定商取引法の改正により身に覚えの無い商品はすぐに処分することができるので、同居の家族や身内に確認をして覚えの無い商品の場合はすぐに捨てられることを伝えました。さらに、不安につけこむ霊感商法の「被害者救済法」や「債権者代位権」についての説明もしました。

 最後に、「安心のための三ヶ条」として消費者トラブルは誰にでも起こりうるものであり、トラブルにあわないためにすぐに契約はせずよく考えて、必要のない勧誘に関してはハッキリと断ること、万一契約してしまって困った場合には迷っている暇があるなら家族や地域の方などに早めに相談することが大切であることを伝えて消費生活講座を終えました。

<参加者からのアンケート>

・「このような話をたくさんの方に聞いていただける機会が増えたらいいと思います。家族にも話をして、身近なところから気をつけたいと思います。」

・「地域の方の悪質業者によるリフォームトラブルを未然防止出来た。(消費生活センターの協力でした。)」

・「不審なメールが届くことがあります。このような話をたくさんの方々に聞いていただける機会が増えたらいいと思います。」

などといった、多くの感想や意見や経験談などが寄せられました。