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鹿児島国際大学で「消費者問題に関する若者向け講習会」を開催しました

消費者ネットワークかごしまでは、5月30日に、鹿児島国際大学にて、「消費者問題に関する若年者向け講習会」を開催しました。

 講習会は、消費者ネットワークかごしまの専門部会委員であり、鹿児島県消費生活センターの専門相談員でもある柳井田浩子氏を講師に、鹿児島国際大学経済学部経済学科の全面協力を得て実施されたもので、同学科の新入生109名が参加して行われました。話に先立ち、講習会資料と一緒に、「これから成年になるキミたちへ オトナ消費者へステップアップ」や消費者被害啓発グッズなども配付しました。

 講習会では、「消費者政策について」「契約について」「18歳になったら何が変わる?」「デジタル社会の消費者トラブル」「キャッシュレス社会」「将来のためのお金について」の順で話を進めていきました。

 契約は、法的拘束力を持つ約束のことで、「申し込み」の意思表示と、それに対する「承諾」の意思表示が合致(合意)することで成立し、原則として一方の都合だけで契約をやめることが出来ないこと、また契約の取り消しとして、クーリングオフについての説明をしました。18歳(成年)からは親などの法定代理人の同意が無くても、自分の意思で契約できるようになったが、一方で契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなることなどを説明しました。 

その他、インターネットなどのネット通信販売について確認すること、被害にあわないためのポイントの説明などをしました。

また、若者に多い消費者トラブルの事例やキャッシュレス決済の注意点などにも触れました。最後に消費者トラブルのDVDを見て終了しました。

 ●受講した学生アンケート(抜粋)

・口約束やインターネット通販などをする時は、何事にも事前確認が必要だなぁと感じました。まだ作っていませんが、いずれクレジットカードを作って買い物をすると思うので、クレジットカードを作る前に今回の授業を基に注意して使おうと思います。

・18歳になった今、未成年から成人というくくりになり、保護者の許可なく自分の意思で契約出来るようになった一方、今までは保護者が負っていた責任も全て自分で負うことになることを改めて自覚しました。契約するときは、その内容をしっかり確認し、トラブルに巻き込まれないよう気を付けていきたい。

・今までアプリの規約をあまり確認していなかったので、授業であった返品の有無などを見るようにしたい。

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