【鹿児島市が地域消費者サポーターを募集しています。】
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※個別の被害の解決はできません。
※いただいた情報については情報提供者が特定できないようにします。
↓↓コチラのURLからも、2月14日の消費生活講座のZoomにアクセスできます。↓↓
https://us06web.zoom.us/j/83407827598?pwd=9d55hbsHGZyH4Ed8bLr7lM5qcJqQmr.1
消費者ネットワークかごしまは、年内は、2022年12月27日まで、2023年1月5日より営業をいたします。
↓↓コチラのURLからも、お申込みできます。(参加申し込み用のGoogleフォームにアクセスします。)↓↓
消費者ネットワークかごしまでは、鹿児島県消費者教育活動業務委託事業の一環として「消費者問題に関する若年者向け講習会」を11月30日志學館大学で開催しました。
講習会は、消費者ネットワークかごしまの理事であり、鹿児島県消費生活センターの専門相談員でもある德納千鶴氏を講師に、法学部の学生で38名の参加でした。
講習は、「消費者政策について」「夢をかなえるお金のシミュレーション」「契約について」「18歳になって何が変わった?」「デジタル社会の消費者トラブル」「キャッシュレス社会」の順で話を進め、「契約について」は、クイズ形式を交えるなど学生も一緒に考えていただきました。
今は18歳で成年となり、親などの法定代理人の同意が無くても、自分の意思で契約できるようになったが、一方で契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなることなども説明いただきました。
若者は、契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解しないまま、軽い気持ちで契約をしてトラブルにあう事例もあることについて、「デジタル社会の消費者トラブル」「定期購入のトラブル」「ネットでのもうけ話に注意」「「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!」「暗号資産を使った投資話に注意!」「借金するよう指示して契約させる手口に注意」などを徳納氏の相談経験も交えて紹介いただきました。
また、主なキャッシュレス決済の種類と内容を説明し、特にクレジットカードの初期設定がリボ払いになっていないかと、リボ払いには注意するように話されました。
もし、消費生活に関するトラブルがあって困った場合は、「一人でかかえこまず、家族や知人や188(消費生活センター)へ相談をしましょう」と伝え終了しました。
今後のために手元にもっておいてほしいと「週末電話相談事例集vol.23 こんな相談ありました!!」「大学生のための人生とお金の知恵」や消費者被害啓発グッズなども配付しました。
話を聴講した学生のアンケート(抜粋)「私たちの身近に多くの消費者トラブルにつながる危険があることを再認識でき、SNSの利用を特に気を付けていきたいと思いました。クレジットカードを使った時には、使い過ぎや管理をしっかりしたいです。」「クーリングオフ制度の名前は知っていたけど、内容までは分からなかったので、今日の講義で聞けて良かったです。」など、多くの感想や意見が寄せられました。
10月28日(土)、消費者被害やトラブルの相談に専門家が無料で応じる電話相談を開催しました。
今回、相談にあたったのは、専門部会委員の弁護士1名と消費生活相談員1名で、午前10時から午後1時で実施し、2件の消費者トラブルに関する相談があり対応しました。
相談内容は、「オンラインストアで購入した商品が、契約したものと異なっていたため事業者とやりとりしていたが、途中で連絡が取れなくなった」という相談と、「オンラインスクールで申し込んだ講座の途中解約を申し出たが、応じられないと事業者から言われた」という相談でした。
適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者ネットワークかごしまは、今後も地域の皆さまの消費者被害の未然防止や救済に向けて電話相談を継続していく予定です。
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消費者ネットワークかごしまは、2023年10月9日(月)は、祝日のため臨時休業いたします。次は、10月11日(水)に営業いたします。