消費者ネットワークかごしまは、2024年8月30日(金)は、台風により臨時休業いたします。次は、9月2日(月)に営業いたします。
投稿者: net-kagoshimahp
2024年8月26日、「地方消費者行政に対する財政措置(交付金等)の継続・拡充を求める要望書」を、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)及び財務 大臣に、全国の適格消費者団体と連名で提出しました。
8月営業日の臨時変更のご連絡
消費者ネットワークかごしまは、2024年8月12日(月)~8月15日(木)は、臨時休業いたします。次は、8月16日(金)に営業いたします。
消費者ネットワークかごしまは、2024年7月5日(金)は、都合により臨時休業いたします。代わりに、7月4日(木)に営業いたします。
消費者ネットワークかごしまは、2024年6月17日(月)は、都合により臨時休業いたします。次は、6月19日(水)に営業いたします。
6月8日(土)14時からかごしま県民交流センターにおいて、第9回定時総会が正会員138名中、実出席24名、書面議決出席75名、委任出席1名の合計100名の出席で開催した。 森理事長の開会挨拶のあと、冨元美奈子さんを議長に選出し議事を進めました。
森理事長の開会の挨拶(要旨)
会員皆様の当法人の運営に関しまして日頃よりのご協力に感謝申し上げます。23年度は適格消費者団体認定2年目で、当法人の認知を広げることと、財政の安定化を目指してきました。 6月の総会時には京都産業大学法学部の坂東俊矢教授をお招きして「適格消費者団体の役割」についての学習会や、県の消費者教育活動業務を受託し2つの大学と南さつま市で消費生活講座を開催するなど啓発活動を進めて地域への認知度を高める取り組みをしてきました。一方で消費者被害につながるような事案についての情報は少なく、まだまだ認知度が足りないと思っております。是非そうした情報あればお寄せください。「マルチ商法被害が増加しており、家族まで被害を受ける「マルチ商法被害2世」の問題まであるとの報道に接し驚きました。気づかないうちに被害が拡大するということで注意が必要と思いました。消費者被害を減らしていくために力あわせて取り組んでいきたいと思いますので、本日は積極的な意見をお願いします。
東垂水事務局長より、第1号議案「2023年度活動・事業報告、決算報告承認の件」、兒島監事より「監査報告」、第2号議案「2024年度活動・事業計画、活動予算決定の件」、第3号議案「第6期役員選任の件」の提案が行われました。
会場からは徳納委員より県の委託事業についての報告、岩井委員からは専門部会の取り組み状況の報告が行われました。
そのあと採択では提案された3議案すべて満場一致で承認されました。
山本副理事長の閉会の挨拶 (要旨)
当法人が適格消費者団体として認定を受けて以降、沖縄、山梨、そして今年2月に奈良が新たに認定を受けています。つまり全国で26の仲間の団体が、消費者の権利のための活動を展開していることをまず確認したいと思います。理事長の話にもあったマルチ商法について、私も今朝のNHK番組で、マルチ被害者の2世のことを知り驚きました。また昨日、消費者庁は昨年10月施行のステマ広告告示を初めて適用し、医療法人の内科クリニックを摘発しました。グーグルの口コミサイトに4点5点をつけるとインフルのワクチン接種を値引きするという露骨なもので、こちらも驚きました。先月30日には鹿児島国際大学の依頼を受け新入生向けに、当会のから講師を派遣し講習会を行いましたが、若者に消費者を取り巻く状況をきちんと伝えていく活動は非常に重要です。消費者の置かれた危険な状況は変わりませんが、これまでの地道な活動を継続していきたいと思っています。本日はありがとうございました。
消費者ネットワークかごしまでは、5月30日に、鹿児島国際大学にて、「消費者問題に関する若年者向け講習会」を開催しました。
講習会は、消費者ネットワークかごしまの専門部会委員であり、鹿児島県消費生活センターの専門相談員でもある柳井田浩子氏を講師に、鹿児島国際大学経済学部経済学科の全面協力を得て実施されたもので、同学科の新入生109名が参加して行われました。話に先立ち、講習会資料と一緒に、「これから成年になるキミたちへ オトナ消費者へステップアップ」や消費者被害啓発グッズなども配付しました。
講習会では、「消費者政策について」「契約について」「18歳になったら何が変わる?」「デジタル社会の消費者トラブル」「キャッシュレス社会」「将来のためのお金について」の順で話を進めていきました。
契約は、法的拘束力を持つ約束のことで、「申し込み」の意思表示と、それに対する「承諾」の意思表示が合致(合意)することで成立し、原則として一方の都合だけで契約をやめることが出来ないこと、また契約の取り消しとして、クーリングオフについての説明をしました。18歳(成年)からは親などの法定代理人の同意が無くても、自分の意思で契約できるようになったが、一方で契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなることなどを説明しました。
その他、インターネットなどのネット通信販売について確認すること、被害にあわないためのポイントの説明などをしました。
また、若者に多い消費者トラブルの事例やキャッシュレス決済の注意点などにも触れました。最後に消費者トラブルのDVDを見て終了しました。
●受講した学生アンケート(抜粋)
・口約束やインターネット通販などをする時は、何事にも事前確認が必要だなぁと感じました。まだ作っていませんが、いずれクレジットカードを作って買い物をすると思うので、クレジットカードを作る前に今回の授業を基に注意して使おうと思います。
・18歳になった今、未成年から成人というくくりになり、保護者の許可なく自分の意思で契約出来るようになった一方、今までは保護者が負っていた責任も全て自分で負うことになることを改めて自覚しました。契約するときは、その内容をしっかり確認し、トラブルに巻き込まれないよう気を付けていきたい。
・今までアプリの規約をあまり確認していなかったので、授業であった返品の有無などを見るようにしたい。
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鹿児島県のみなさまへ。契約、解約、広告などで「これはおかしい」と感じたら情報をお寄せください。
※個別の被害の解決はできません。
※いただいた情報については情報提供者が特定できないようにします。