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鹿児島国際大学で「消費者問題に関する若者向け講習会」を開催しました

消費者ネットワークかごしまでは、5月30日に、鹿児島国際大学にて、「消費者問題に関する若年者向け講習会」を開催しました。

 講習会は、消費者ネットワークかごしまの専門部会委員であり、鹿児島県消費生活センターの専門相談員でもある柳井田浩子氏を講師に、鹿児島国際大学経済学部経済学科の全面協力を得て実施されたもので、同学科の新入生109名が参加して行われました。話に先立ち、講習会資料と一緒に、「これから成年になるキミたちへ オトナ消費者へステップアップ」や消費者被害啓発グッズなども配付しました。

 講習会では、「消費者政策について」「契約について」「18歳になったら何が変わる?」「デジタル社会の消費者トラブル」「キャッシュレス社会」「将来のためのお金について」の順で話を進めていきました。

 契約は、法的拘束力を持つ約束のことで、「申し込み」の意思表示と、それに対する「承諾」の意思表示が合致(合意)することで成立し、原則として一方の都合だけで契約をやめることが出来ないこと、また契約の取り消しとして、クーリングオフについての説明をしました。18歳(成年)からは親などの法定代理人の同意が無くても、自分の意思で契約できるようになったが、一方で契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなることなどを説明しました。 

その他、インターネットなどのネット通信販売について確認すること、被害にあわないためのポイントの説明などをしました。

また、若者に多い消費者トラブルの事例やキャッシュレス決済の注意点などにも触れました。最後に消費者トラブルのDVDを見て終了しました。

 ●受講した学生アンケート(抜粋)

・口約束やインターネット通販などをする時は、何事にも事前確認が必要だなぁと感じました。まだ作っていませんが、いずれクレジットカードを作って買い物をすると思うので、クレジットカードを作る前に今回の授業を基に注意して使おうと思います。

・18歳になった今、未成年から成人というくくりになり、保護者の許可なく自分の意思で契約出来るようになった一方、今までは保護者が負っていた責任も全て自分で負うことになることを改めて自覚しました。契約するときは、その内容をしっかり確認し、トラブルに巻き込まれないよう気を付けていきたい。

・今までアプリの規約をあまり確認していなかったので、授業であった返品の有無などを見るようにしたい。

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鹿児島市「地域消費者サポーター、リーダー」募集

【鹿児島市が地域消費者サポーターを募集しています。】

 詳しくはこちらをクリックください。

(鹿児島市のホームページに移行します。)↓↓↓

https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/shiminbunka/syouhi/kurashi/shohisekatsu/koho/kehatsu/5sapo.html

【鹿児島市が地域消費者リーダーを募集しています】

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「ミニチラシ」を作成しました

鹿児島県のみなさまへ。契約、解約、広告などで「これはおかしい」と感じたら情報をお寄せください。

※個別の被害の解決はできません。

※いただいた情報については情報提供者が特定できないようにします。

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2月14日(水)鹿児島大学会場にて「消費生活講座」を開催します(2023(令和5)年度鹿児島県委託事業)   

↓↓コチラのURLからも、2月14日の消費生活講座のZoomにアクセスできます。↓↓

https://us06web.zoom.us/j/83407827598?pwd=9d55hbsHGZyH4Ed8bLr7lM5qcJqQmr.1

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お知らせ 新着情報 活動実績

1月26日(金) 2023(令和5)年度鹿児島県委託事業「消費生活講座」を開催します

↓↓コチラのURLからも、お申込みできます。(参加申し込み用のGoogleフォームにアクセスします。)↓↓

https://forms.gle/vmp4SteqLj16m9To6

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志學館大学で「消費者問題に関する若年者向け講習会」を開催

 消費者ネットワークかごしまでは、鹿児島県消費者教育活動業務委託事業の一環として「消費者問題に関する若年者向け講習会」を11月30日志學館大学で開催しました。

 講習会は、消費者ネットワークかごしまの理事であり、鹿児島県消費生活センターの専門相談員でもある德納千鶴氏を講師に、法学部の学生で38名の参加でした。

 講習は、「消費者政策について」「夢をかなえるお金のシミュレーション」「契約について」「18歳になって何が変わった?」「デジタル社会の消費者トラブル」「キャッシュレス社会」の順で話を進め、「契約について」は、クイズ形式を交えるなど学生も一緒に考えていただきました。

今は18歳で成年となり、親などの法定代理人の同意が無くても、自分の意思で契約できるようになったが、一方で契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなることなども説明いただきました。

 若者は、契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解しないまま、軽い気持ちで契約をしてトラブルにあう事例もあることについて、「デジタル社会の消費者トラブル」「定期購入のトラブル」「ネットでのもうけ話に注意」「「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!」「暗号資産を使った投資話に注意!」「借金するよう指示して契約させる手口に注意」などを徳納氏の相談経験も交えて紹介いただきました。

また、主なキャッシュレス決済の種類と内容を説明し、特にクレジットカードの初期設定がリボ払いになっていないかと、リボ払いには注意するように話されました。

もし、消費生活に関するトラブルがあって困った場合は、「一人でかかえこまず、家族や知人や188(消費生活センター)へ相談をしましょう」と伝え終了しました。

今後のために手元にもっておいてほしいと「週末電話相談事例集vol.23 こんな相談ありました!!」「大学生のための人生とお金の知恵」や消費者被害啓発グッズなども配付しました。

話を聴講した学生のアンケート(抜粋)「私たちの身近に多くの消費者トラブルにつながる危険があることを再認識でき、SNSの利用を特に気を付けていきたいと思いました。クレジットカードを使った時には、使い過ぎや管理をしっかりしたいです。」「クーリングオフ制度の名前は知っていたけど、内容までは分からなかったので、今日の講義で聞けて良かったです。」など、多くの感想や意見が寄せられました。

  

 

 

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お知らせ 新着情報 電話相談

消費者被害やトラブルの「電話相談」を開催しました

10月28日(土)、消費者被害やトラブルの相談に専門家が無料で応じる電話相談を開催しました。

 今回、相談にあたったのは、専門部会委員の弁護士1名と消費生活相談員1名で、午前10時から午後1時で実施し、2件の消費者トラブルに関する相談があり対応しました。

相談内容は、「オンラインストアで購入した商品が、契約したものと異なっていたため事業者とやりとりしていたが、途中で連絡が取れなくなった」という相談と、「オンラインスクールで申し込んだ講座の途中解約を申し出たが、応じられないと事業者から言われた」という相談でした。

適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者ネットワークかごしまは、今後も地域の皆さまの消費者被害の未然防止や救済に向けて電話相談を継続していく予定です。