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マイライフかごしま(くらしの情報)2023.1に当法人の記事が掲載されました。

鹿児島県男女共同参画局消費者行政推進室 鹿児島県消費生活センター 鹿児島県ホームページが発行する「マイライフかごしま(くらしの情報)2023.1」に、当法人が適格消費者団体に認定された旨の記事が掲載されました。

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南さつま市役所笠沙支所で「2022(令和4)年度 消費生活講座」を開催

消費者ネットワークかごしまでは、鹿児島県消費者教育活動業務委託事業の一環として「消費生活講座」を南さつま市と共催で、民生委員・児童委員を対象に1月27日に南さつま市笠沙支所で開催し、会場に25名のほか、オンラインで24名(長島町、霧島市、霧島市溝辺地区、姶良市の民生委員児童委員)の参加がありました。

講師は南さつま市消費生活センター(産業おこし部商工水産課商工振興係)の消費生活相談員及び消費生活アドバイザーで、当法人の専門委員の明知孝さんが、「安心な日常のために~消費生活に関する問題~」と題して「消費者ネットワークかごしまの紹介」「適格消費者団体とは?」「消費者トラブルとは?」「消費者トラブルを解決するために」「消費生活センターの歴史」「南さつま市消費生活センターの紹介」「南さつま市の状況」「訪問販売」「訪問購入」「不審なメール」「還付金詐欺」「新型コロナ関連の消費者トラブル」「特定商取引に関する法律の改正」「被害者救済法の成立」「被害者救済法の特徴」「債権者代位権(民法第423条)」「被害者救済法の注意点」「私たちに求められていること」「安心のための三ヶ条」「南さつま市が導入した消費生活アプリ」の順で話を進めていきました。

消費者トラブルとは「消費者」と「事業者」との間に生じたトラブルで、消費者と事業者との間に存在する情報の質や量の差が存在することを前提に消費者の保護や自立を支えるための法律や消費生活センター等があること、南さつま市では、2021年度は相談件数233件で60歳~74歳からの相談が全体の5割になっている等の説明をしました。

実際の消費者トラブルの事例として「訪問販売」の住宅リフォーム工事の契約不履行について、「天気が悪くて行けない」や「資材が調達できなくて行けない」など様々な言い訳をして詐欺が立証されないように色々なことを行うこの問題に関しては、迷ったら契約をしない。そして断るときは「また考えます」と曖昧に答えるのではなく、はっきりと「契約しません」と断ることが大切であることを伝えました。

「訪問購入」に関しては、2012年頃から急増しており、最近では南さつま市でも相談が増えていること、クーリングオフは使えるが、一度売ってしまったものが他の人に売れてしまうと、買い戻せないこともあるので、売る前にはしっかり考えてから売ること、そして、訪問購入は業者が売り主の了解なく勝手に突然訪問するのも違法であること、もし売りたくないものがあったら「はっきり断る」ことが大切であることを伝えました。

「フィッシング型の不審なメール」に関しては、「ワクチン接種の優先順位を上げます。」や、「宅配業者を装った形で届くこと」など様々な内容で届くので、絶対にメール内のURLをクリックして個人情報は入力しないこと、不審なメールが届いただけでは心配ないので、不審なメールが届いたらメールを消去することも大切であることを伝えました。

 また、「還付金詐欺」は考える隙を与えないために、「手続きが本日まで」などと焦らせることが多いので、振り込む前に一旦電話を切って自分から電話をかけ直すことが大切であること、「新型コロナ関連の消費者トラブル」として突然注文した覚えの無い商品が届くトラブルが起きており、特定商取引法の改正により身に覚えの無い商品はすぐに処分することができるので、同居の家族や身内に確認をして覚えの無い商品の場合はすぐに捨てられることを伝えました。さらに、不安につけこむ霊感商法の「被害者救済法」や「債権者代位権」についての説明もしました。

 最後に、「安心のための三ヶ条」として消費者トラブルは誰にでも起こりうるものであり、トラブルにあわないためにすぐに契約はせずよく考えて、必要のない勧誘に関してはハッキリと断ること、万一契約してしまって困った場合には迷っている暇があるなら家族や地域の方などに早めに相談することが大切であることを伝えて消費生活講座を終えました。

<参加者からのアンケート>

・「このような話をたくさんの方に聞いていただける機会が増えたらいいと思います。家族にも話をして、身近なところから気をつけたいと思います。」

・「地域の方の悪質業者によるリフォームトラブルを未然防止出来た。(消費生活センターの協力でした。)」

・「不審なメールが届くことがあります。このような話をたくさんの方々に聞いていただける機会が増えたらいいと思います。」

などといった、多くの感想や意見や経験談などが寄せられました。

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 適格消費者団体記念講演会を開催しました

差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして2022年6月15日に内閣総理大臣より適格消費者団体として認定された記念の講演会を、同年11月12日鹿児島県市町村自治会館にて開催しました。県内外から広く参加していただくため会場参加とオンライン参加の併用で、約50名が参加しました。

 森理事長のあいさつから始まり、池本誠司弁護士(埼玉消費者被害をなくす会理事長)による「地域に根差した適格消費者団体の役割」と題して記念講演が行われました。池本弁護士は「適格消費者団体とは」「差止請求権の利用状況」「認定を受けた適格消費者団体(23団体)」「適格消費者団体が創る地域のネットワークとは」「差止請求活動の流れ」「差止請求の主な事例」「差止請求活動を持続的に展開するには」「埼玉県の委託事業」「活動委員会による調査活動」などを事例も交え大変分かりやすく話されました。

これまで全国の適格消費者団体は約880の事業者に対し申入れ等を行い、そのうち約80の事業者に訴訟を起こしていますが、訴訟前に是正(改善)した事業者も数多くあります。消費者が気づかないうちに被害防止につなげていくことが大事で、その点からも適格消費者団体が社会に果たしている役割は大きいことなどに触れられました。

最後に山本副理事長の閉会の挨拶をもって終了しました。

  【森理事長】

 【池本弁護士】

 【山本副理事長】

<参加者の声 アンケートからの抜粋>

・地元自治体や消費生活センターの方々との連携のために具体的  に活動すること、それも継続的に活動なされているお話が大変参考になりました。消費者関連法は改正が多く、かつ内容も簡単ではないため、フォローするだけでも大変な労力がいると感じています。また、事後救済の充実も大切ですが、やはり予防的な取り組みを進めていく必要があると思います。弁護士・司法書士等の法律専門職が他の方々と積極的に連携することが大事かとも思いました。

・差し止め請求の各事例は,団体の活動を理解する上で,大変,参考になりました。

・消費生活センターで相談員として働いているが「不当条項」と思われる契約書をいくつも見てきているが、これを適格消費者団体にうまくつなげられないことに色々な思いがあります。講師の「相談員は法律家ではないから」という気持ちでなく、進んで参加してくださいという言葉に「力」をいただきました。

・適格消費者団体の意義について認識が深まるとともに、各団体の重層的な活動により消費者被害の一層の防止につながると感じました。今後のヒントとして大変参考になりました。ありがとうございました。

・自分たちのすぐそばで「おかしいな」と思うことはたくさんあるが、声を上げるとなると、どこに相談していいかわからない部分は多いと思った。これからは「適格消費者団体」としての活動を様々な形で発信して、地域に根差した活動が広がれば良いと思いました。

・zoom参加など ご配慮頂きありがとうございました。初めて自宅でzoomを使って研修を受けました。操作に不慣れでご迷惑をお掛けしたかもしれません。こちらは音声も画面もきれいに見ることができました。

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鹿児島国際大学で「消費者問題に関する若年者向け講習会」を開催

 消費者ネットワークかごしまでは、10月20日に、鹿児島県消費者教育活動業務委託事業の一環として「消費者問題に関する若年者向け講習会」を鹿児島国際大学で開催しました。

 講習会は、消費者ネットワークかごしま理事であり、鹿児島県消費生活センターの専門相談員でもある德納千鶴氏を講師に、鹿児島国際大学経済学部経営学科の全面協力を得て実施されたもので、同学科の新入生ゼミナールⅡの新入生155名が参加して行われました。話に先立ち、講習会資料と一緒に、「新成人のためのステップアップガイド」や消費者被害啓発グッズなども配付しました。

 講習会では、「消費者政策について」「契約について」「18歳になったら何が変わる?」「デジタル社会の消費者トラブル」「キャッシュレス社会」の順で話を進めていきました。

 契約は、法的拘束力を持つ約束のことで、「申し込み」の意思表示と、それに対する「承諾」の意思表示が合致(合意)することで成立し、原則として一方の都合だけで契約をやめることが出来ないこと、18歳(成年)からは親などの法定代理人の同意が無くても、自分の意思で契約できるようになったが、一方で契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなることなどを説明しました。 

 その上で、若者は、契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解しないまま、軽い気持ちで契約をしてトラブルにあう事例もあることについて徳納氏の相談経験などを交えて紹介しました。

無料のライブ配信サービスでライブに夢中になり、何度も「いいね」をしたら後日高額な請求があったという具体的な事例を紹介し、クレジットカードやキャリア決済の暗証番号をしっかり管理したうえで、その決済の仕組みや値段がどうなっているかを事前に理解することが大切であることを伝えました。

 そのほか、通い放題の脱毛エステでは、軽い気持ちで契約して、いざ通い始めたところ、思った以上に脱毛の施術が痛くて続けられなかったことや、途中から予約が簡単に取れなくなった事例などを通じて、契約をする前に、お試しで施術を受けられないかお店と相談してみることや、予約の取りやすさなど、きちんと確認することが大切であること、そして、ネット広告などで「人気№1」の表示をよく目にするが、何を根拠に「人気№1」と書かれているかなど、表示を鵜呑みにせず、きちんと確認することも大切であることを伝えました。

 また、クレジットカードのリボ払いについては、毎月の返済額は一定のため、どのくらい使っているのか気づきにくく、また、借入残高に対して常に手数料が発生して、手数料率も高く、自分が思っている以上に借入残高が高額になり、支払いが困難になることもあるので、特に注意が必要であることも説明しました。

 その上で、もし、消費生活に関するトラブルがあって困った場合は、「一人でかかえこまず、家族や知人や188(消費生活センター)へ相談をしましょう」と伝え終了しました。

 話を聞いた学生のアンケートには、「改めてネットの情報をうのみにしていけないと気付かされた。」「消費者トラブルは身近にあることを知った」「自分の身近なサービスにも、気づきづらいかもしれないが、危険が潜んでいるということ」などといった、多くの感想や意見が寄せられました。